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マイクロチップ

マイクロチップについて

マイクロチップ マイクロチップに記憶された固有の個体識別番号を、専用のマイクロチップリーダーで読み取ることでその動物の情報を得ることができます。

マイクロチップに専用のマイクロチップリーダーを近づけると、マイクロチップリーダーから発する電波にマイクロチップが反応し、データを送り返す仕組みになっています。そのため、マイクロチップ自体に電源は必要なく、一度体内に埋め込めば一生交換する必要はありません。

近頃ではマイクロチップ自体も進化し、より小型に改良され(1.5×8mm)埋め込み時の動物への負担は少なくなっています。また、マイクロチップの表面は生体適合ガラスでできており、今のところ埋め込みによる副作用はほとんど報告されていません。

マイクロチップによっては、個体識別番号以外にも動物の名前、生年月日、予防履歴、飼主の連絡先などを書き込めるものもあります。

マイクロチップによるメリット


マイクロチップを埋め込む方法

マイクロチップの装着は、動物病院で獣医師によって行われます。

装着可能な年齢は動物の状態によって異なりますが、一般的には犬で生後2週齢、猫では生後4週齢から可能です。埋め込まれる場所は、首の後ろの皮下が一般的です。
埋め込み方は通常の皮下注射とほとんど変わらず、マイクロチップの小型化により必ずしも麻酔の必要はなく動物への負担は少なくなりました。(動物の状態を考慮して、局所麻酔を使うこともあります)

マイクロチップの埋め込みや料金については、各動物病院にお問い合わせください。

マイクロチップ協力病院一覧
岡山県獣医師会では
マイクロチップの健診も行っております
マイクロチップ健診が可能な病院一覧

マイクロチップの登録について

動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着とマイクロチップ情報の登録が義務化され、新たな飼い主になる際には、指定登録機関へ登録情報の変更手続きが必要となりました。現在、犬や猫を飼われている方、保護犬猫を迎える方々は努力義務とされています。

これに伴い従来日本獣医師会が運用していた動物ID情報データベースシステム(通称AIPO)が任意登録となり、環境省マイクロチップ情報登録システムが法定登録となっております。(2022年6月現在)

環境省への法定登録サイト

パソコンやスマートフォンで手続きする方法と、郵送で手続きする方法の2パターンがあります。

①パソコンやスマートフォンで登録する場合

環境省のサイトより、オンラインでマイクロチップ情報の登録を行っていただけます。以下のボタンをクリックし、環境省のサイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」よりご登録ください。
環境省:犬と猫のマイクロチップ情報登録
ご登録手順でご不明点がある方は、マイクロチップを埋め込んだ動物病院、または岡山県獣医師会へお問い合わせください。

②申請書類を郵送して登録する場合

振込用紙とセットになっている申請書を、紙申請対応窓口(03-6758-6170)宛てにお電話にてお取り寄せください。

よくある質問

よくある質問 | 犬と猫のマイクロチップ情報登録

《お問い合わせ窓口》
犬と猫のマイクロチップ情報登録
環境大臣指定登録機関
公益社団法人 日本獣医師会
TEL:03-6384-5320
メール:info■mc.env.go.jp(■を@に変更して送信してください)
住所:〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23階

日本獣医師会:AIPOシステムへの登録方法

マイクロチップを埋め込んだ動物病院が登録を行います。ご不明点がある方は、動物病院にお問い合わせください。

AIPO(動物ID普及推進会議)とは

AIPO(動物ID普及推進会議)は、(公財)日本動物愛護協会、(公社)日本動物福祉協会、(公社)日本愛玩動物協会と(公社)日本獣医師会により構成される組織で、平成14年度から、MCを利用した犬・猫等の家庭動物の個体識別の普及・推進を図っています。

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